書面3通 (受取人が複数ある場合には、その数に2通を加えた数)と、差出人
・受取人の住所氏名を書いた封筒を受取人の数だけ持って、郵便局の窓口
へ持参します(債務整理の際、注意)。
郵便局は、近隣のうち集配を行う郵便局と地方郵便局長の指定した無集配
郵便局を選んでください。
その際、字数計算に誤りがあったときなどのために、訂正用の印鑑を持って
いくのがよいでしょう(債務整理の際、注意)。

郵便局に提出するのは、内容証明郵便の文書、それに記載された差出人
・受取人と同一の住所氏名が書かれた封筒です。
窓口で、それぞれの書面に「確かに何日に受け付けました」という内容の証
明文と日付の明記されたスタンプが押されます。
その後、文書を封筒に人れて再び窓口に差し出します。
そして、引き替えに受領証と控え用の文書が交付されます。
これは後々の証明になりますから、大切に保管しておいてください(債務整理
の際、注意)。

・料金と配達証明

料金は内容証明料金が1枚につき420円 (1枚増えるごとに250円加算)、書
留料金420円、通常の郵便料金80円 (25gまで)、配達証明料金300円になり
ます。
同文内容証明の場合は、内容証明料金が2人目分以降は半額となります。

これは 大問題です。任意整理だろうと 裁判所での債務整理だろうと 困った事態に突入します。二ヶ月程度は。。。の意見は、もちろんありますが それ以上は待てないが
実際の話だと思います。債権者しだいです。特定調停などでは そのまま強制執行も
可能になります。親族などから 借りてでもどうにかしたいところです。

任意整理だろうと、裁判所での債務整理(特定調停も含んで)だろうと 整理はすなわち
減額を行ってもらっているわけです。

利息制限法で引きなおしはよく 使われる表現ですが 法律違反でも公然と行われ
ていました。公然と宣伝し、その中でちゃんと契約しそれを守っている訳で
過払い金の判断はきょとんとするものだと おもいます。
だって本人がその上で契約したのでしょと勿論言いたくなります。
純粋な利益が 過払い金として 利息をつけてそのまま無くなります。
企業としましては 大事なのです。今更言われても、契約は終了してます。が
正直な意見ではないでしょうか?

結局、利息は最近は利息制限を満たしていますが これを金融業界が守らないのは
常識だったのです。

債務整理は 本来ならば やらなくていいこと。契約ではそうなっているが 金融機関の
以前の主張だと思いますが その本質はやはり変わりません。

それらを 堪えて整理に応じて減額しているわけで それで任意だろうがなんだろうが
債務整理に同意したわけです。